ロゴの商標登録とは、ロゴに対する権利を保護することを目的とする制度です。ロゴは企業やブランドの顔であり、それらを象徴する重要な役割を果たしています。商標登録は、ブランドを模倣から守り、ブランド価値を高めるためには有効な手段です。ここではロゴの商標登録の意義と、商標権を取得する際の注意点をわかりやすく簡潔に解説します。
目次
ロゴの商標登録とは?
ロゴの商標登録は、特許庁が管轄する知的財産権制度の一つ「商標制度」に基づく出願と審査によって、ロゴを商標として登録することです。商標とは識別標識の一種で、企業独自の商品やサービスを他と区別するために使用されます。
商標制度では企業の財産となる商標の保護を目的としています。商標登録によって商標権を取得することで、商標を独占的に行使できる権利が保護されます。特許と同様に知的財産として認められるため、もし他者が無断で利用したときには、侵害を指摘して利用を止めることが可能になります。
商標登録できるロゴの種類
商標登録できる要素は、商標法第二条によって「文字、図形、記号、立体的形状、色彩やこれらの結合、または音その他政令で定めるもの」と定義されています。これらは商品やサービスを特定し、区別するために使用されます。ロゴに関しては、主に以下の3種類が商標登録の対象となります。
1. ロゴマーク(logomark)
2. ロゴタイプ(logotype)
3. コンビネーションマーク(combination mark)
1. ロゴマーク(logomark)
ロゴマーク(シンボルマークとも呼ばれます)は、社名やブランド名を記述しない場合でも、その存在を識別できるようにする役割があります。ロゴマークは、限られた面積で表示する場合や、スマートフォンのアイコンなど、小さいスペースでもブランドをアピールすることができます。また、ロゴマークは単体で使われることもあれば、ロゴタイプ(文字部分)と組み合わせて用いられることもあります。
2. ロゴタイプ(logotype)
ロゴタイプ(ワードマークとも呼ばれます)は企業やブランドの名前を、デザインされた文字で表現したものです。ロゴタイプは文字そのものがロゴとして機能します。ブランドの特長を文字によって直接伝える方法で、消費者がその名前をビジュアルとして記憶しやすくする役割があります。ロゴタイプは、単独で使用されることもあれば、ロゴマークと組み合わせて使用されることもあります。
3. コンビネーションマーク(combination mark)
コンビネーションマークは、ロゴマークとロゴタイプを一緒に表記したパターンです。ロゴマークとロゴタイプを組み合わせることで、ブランドのオリジナリティをより強く消費者の記憶に刻むことができます。ロゴの正式な体裁として、多くの企業やブランドで採用されているパターンです。ロゴマークのみ、またはロゴタイプのみで切り離した形で使用することも可能です。
商標権と著作権の違い
発生主義・登録主義
ロゴマークやロゴタイプには、著作権が適用されることがあります。著作権は作品が創造された瞬間に自動的に発生する「発生主義」に基づいており、特別な登録を必要としません。著作者は独占的な権利を有し、無断使用は著作権侵害となります。一方、商標権は「登録主義」に基づいており、特許庁への登録と審査の通過が必要です。商標権は登録された商標に対してのみ発生します。
権利期間
著作権と商標権のもう一つの大きな違いは権利期間です。著作権は、一般的に著作者の生存期間とその死後70年間にわたって保護されます。これに対し、商標権は登録日から10年間有効となり、更新手続きを行えば10年ごとに無期限に延長することが可能です。つまり、商標権は理論上半永久的に保護されます。企業や団体によって制作されたロゴも、著作物としての要件を満たす場合、著作者の生存期間及びその死後70年間著作権によって保護されます。この保護期間が終了すると、他の企業が同じロゴを使用するリスクが生じます。したがって、ロゴの商標登録は重要であり、商標権は更新を続けることによって理論上無期限に保護されるため、長期にわたって独占的な使用が可能になります。
ロゴを商標登録するメリット
ロゴを商標として登録するメリットの要点をまとめると以下のようになります。
・ ロゴを独自のブランドとして保護できる
・ 類似性のあるロゴを他人に使用させないことができる
・ 半永久的に権利を保持できる
ロゴを商標登録すると、製品やサービスなどと紐づけてオリジナルブランドの象徴として排他的に利用できるのがメリットです。有名ブランドともなると、他社に色違いのロゴや微妙にデザインを変更したロゴを使われるリスクがあります。模倣ロゴを付けた劣悪な製品や偽造品が流通すると、自社ブランドに傷がつくことになります。このような悪質な行為を抑止する役割を果たし、権利を侵害されたときには訴訟を起こすこともできるのがロゴの商標登録をするメリットです。
ロゴの商標登録の注意点と対策
ロゴを商標制度に基づいて登録するときには、特許庁による審査を通して認められなければなりません。もし審査で権利侵害が認められた場合にはロゴを商標登録できません。また商標登録の際には他人、他社の権利を侵害しないように注意しましょう。ロゴの商標登録で問題になりやすい点は、先ほど出てきた商標権と著作権、そして識別力の問題があります。
商標権
他社が商標登録をして権利を持っているロゴと同一性がある、または類似性が高いときに商標権の侵害と見なされる場合があります。あらかじめ、色やデザインなどの類似性が高いロゴがないかどうかを商標調査によって確認することで対策可能です。特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」などの商標データベースを利用して検索すれば、類似性のあるロゴを調査できます。
著作権
著作権はロゴを創作した個人または法人が持っています。自社でロゴを制作したときには問題になりませんが、デザイナーなどに依頼した場合には著作権についての協議が必要です。また、ロゴに使用したフォントやアイコンなどにも著作権があります。商標登録への使用が禁止されている素材もあるので注意が必要です。第三者の作成した素材をロゴに使用するときには権利関係や使途について確認しましょう。
識別力のない文字や図形のロゴ化
ロゴは企業や製品のブランドを象徴し、消費者に対して強い印象を与える重要な役割を果たします。しかし、識別力のない、つまり一般的すぎるまたは過度に単純な語句や図形をロゴとして使用することにはいくつかの問題があります。
たとえば、一般的な円や四角などの基本的な図形、または一般的な単語やフレーズを使用したロゴは、他の多くのロゴと容易に混同される可能性があります。例えば、中古車販売店が単純な赤い円の中に「Car」という文字だけをデザインしたものをロゴとして使用したとすれば、他の多くの企業や製品と区別がつかない可能性があります。
さらに、識別力の低いロゴは商標登録を受けるのが難しいです。商標法では、ロゴが特定の商品やサービスに関連する企業を識別できる必要があります。一般的な図形や単語は、この基準を満たすのが難しいため、商標としての保護を受けることができないことが多いのです。
このような問題を避けるためには、ロゴデザインにおいて独自性と創造性を重視することが重要となります。ロゴは、その企業や製品の特徴を反映し、他とは明確に区別できるものでなければなりません。
まとめ
ロゴの商標登録は、企業ロゴやブランドロゴを資産として活用するために重要です。商標権は半永久的に保持されるため、ロゴによるブランディング効果を高め、類似性のあるロゴによって損失が生じるのを防ぎます。特に大企業や大規模なプロジェクトなど、類似ロゴによるリスクが想定される場合には、ロゴの商標登録が不可欠です。
ロゴの制作過程では、初期段階から商標登録を念頭に置き、適切な調査を行いながらデザインを進めることが望ましいです。しかし、商標登録の過程では、他の既存の商標権や著作権を侵害しないよう注意が必要です。これらの問題は審査での不承認の原因となり得るため、慎重な検討が求められます。
一般的に、ロゴを商標登録するケースは多くありませんが、ブランドの保護を確実に行いたい場合には、商標登録が推奨されます。このように、商標登録はブランド戦略の一環として非常に重要な役割を担います。
ロゴの商標登録に関してさらに詳しい情報を知りたい方は、下記をご覧ください。
商標登録について分かりやすく解説されています。
特許庁の出願支援ガイド(PDF)
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